家賃保証会社とは

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賃貸借契約
賃貸借契約兼業大家

【2020.1.17追記】

賃貸の申し込みをするときに『家賃保証会社』って聞いた事ありませんか?
支払が遅れたときに立替てくれるのかな~

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家賃保証会社の役割

家賃の支払が滞ったときに、借主に代わって家賃を支払う契約を借主と契約します。
その分、毎月保証料金を支払う事になります。

連帯保証人との違い

家賃保証会社は家賃や退去時の原状回復費用などの金銭的な保証を行います。
それに対して連帯保証人は借主と同じ責任を負うことになります。
借主が自殺された場合に家賃の大幅な値下げや空室による損害が発生した時には逸失利益を請求される場合があります。

家賃保証会社を使うメリット

借主側のメリット

最近は身内でも連帯保証を頼みづらくなっています。
親、兄弟との不仲などで頼めない場合や既に他界されており、頼める人がいない場合も多いと聞きます。
外国人の方が日本に住まわれる時にも利用されるようです。

連帯保証人を頼む人がいない場合ですね。

大家側のメリット

連帯保証人に支払能力が無い場合や連絡が付かなくなっているなどのリスク回避ができます。

不測の事態でも家賃の回収がなので安心です。

審査

入居の申し込みをする際に申込書の書類を記入して家賃保証会社に提出します。
審査方法や審査基準は会社や加盟団体により異なります。
基本的には家賃に見合う収入があるかが問われます。
よくカード破産などでブラックリストに載っているので審査に通らないのではと聞かれますが、個人情報なので金融機関は情報を提供する事はないと思われます。
ただ、信販系の加盟会社の場合には情報連携している可能性はあります。
むしろ以前に家賃滞納や退去時の原状回復費用の未払いなどのトラブルに注意したい。

家賃保証会社の選択は仲介業者さんや管理会社さんが指定するので変更は難しいでしょう。
審査が通過しない場合には別の家賃保証会社に申し込む事は可能です。

家賃保証会社

フォーシーズ

日本セーフティー

保証上限原状回復法的手続費用残置物撤去連帯保証人
保証内容24か月オプション不要

【公式HPから抜粋】
日本セーフティーが「連帯保証人」に代わり
家賃等の保証のお約束をする事で、
入居者様はお部屋を借りやすく、
オーナー様はお部屋を貸しやすくなる、
それが家賃保証(賃貸保証)です。

Casa

全保連

日本賃貸保証

保証上限原状回復法的手続費用残置物撤去連帯保証人
保証内容24か月×不要

【公式HPから抜粋】
JIDの賃貸保証システムにより、ご契約者様は、保証人の有無や国籍・職業・性別・年齢に関わらず、ご自身の責任の範囲でお部屋を借りることができます。 さらに、契約内容の詳細な手続きや電気・ガスなど生活に関わるさまざまな不安もしっかりサポート。 初めて賃貸契約される方もスムーズに入居手続きを終えることができます。

ジェイリース

イントラスト

保証上限原状回復法的手続費用残置物撤去連帯保証人
保証内容12か月×代行システム

【公式HPから抜粋】
弊社の家賃債務保証には画一的な商品パッケージは存在しません。
大手信販会社と業務提携(包括加盟代理店契約)を行い、家賃決済クレジットサービス(金融審査)を組むことにより、毎月振込をするという賃借人様の手間も省ける利便性の高い商品の提供を行っています。また、実際の家賃決済よりも先に管理会社様へ送金することにより、賃料の未収という状況が発生せず、滞納リスクを回避することが可能です。

あんしん保証

ナップ

プレミアライフ

オリコフォレントインシュア

保証上限原状回復法的手続費用残置物撤去連帯保証人
保証内容48か月

【公式HPから抜粋】
連帯保証人を見つけることが困難な方々、連帯保証人はお願いできてもそれに対して気兼ねに思っている方々に、保証サービスを提供することで「住む」ということに対して安心できる社会の実現を目指します。
個人の連帯保証をシステムとしての保証サービスに変えていくことで、オーナー様がより安心して貸せる社会の実現を目指します。
収納代行や保証サービスが賃貸業界が発展していくためのインフラとなり、業界全体の効率化、サービスレベル向上に貢献していけるよう努力します。

日商ギャランティー

保証上限原状回復法的手続費用残置物撤去連帯保証人
保証内容10か月オプションオプション保証人なしプラン

【公式HPから抜粋】
新生活を前に立ちはだかる関門、それが保証人探し。
オーナー様・不動産会社様もきめ細やかなリスク管理がますます要請される時代となりました。
そこで新時代の不動産賃貸マーケットに対応すべく登場したのが、日商ギャランティーの家賃をはじめとする賃貸保証プラン。
連絡が取れない等の特別な事由のない限り30分以内に審査の回答を御連絡いたします。

トラブル

意外にも家賃保証会社を管轄する監督官庁はありません。
そのため滞納した時の取り立てや延滞金などの問題が顕在化しているようです。

まとめ

連帯保証人に対しての民法が改正されたこともあり、これからは部屋を借りるときに連帯保証人以上に重要なポジションになるように思います。
外国人労働者に対する受入という意味でも法整備が期待されます。

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