大家さんと特定技能による外国人材の受入制度

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兼業大家
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外国人材受入れの背景

2019年4月に施行されたこの制度が不動産賃貸業にも少なからず追い風になると思い、調べてみました。
今の日本では日本国籍を持たない外国人が憲法上日本に入国し在留する自由を保証されていません。
特に在留目的が日本国内で労働したり、家族を呼び寄せるには法的な制約があります。

日本は先進国のなかで、外国人労働者の受け入れはもとより移民、難民の受入体制や受入量はお粗末な状態です。
少子高齢化と人口減少が進む現代日本では、外国人の受入が労働力の確保を目的に進められようとしています。

入管法の改正

2019年4月施行された改正入管法により新たに2種類の就労可能な資格が増えました。
現在日本には約30種類の在留資格があるそうですが、おおまかに6種類に分類できます。
高度専門職ビザ・就労ビザ・一般ビザ・特定ビザ・外交ビザ・公用ビザです。
今回増えるのは就労ビザの一種に位置づけられる『特定技能1号』と『特定技能2号』です。
従来の就労ビザでも医療・介護分野や企業内転勤などはできましたが、今回の特定技能は人手不足が深刻な産業分野をターゲットにしています。

どのような分野が具体的にターゲットになっているかは「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」の中で決められています。

特定技能で認められる業種

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
以上14分野が設定されていますが、⑥建設 ⑦造船・舶用工業の2分野では『特定技能2号』の方のみとなっています。『特定技能1号』の方は⑥と⑦の分野で就労する事はできません。
そのほかにも違いがあります。

2号は在留期間が無制限に

比較的技能の限定されている1号は『相当程度の知識又は経験』が求められています。
同一業界内の転職が可能です。
家族の帯同は基本てきにできません。
1年・6か月又は4か月ごとの更新を経て在留期間は最長5年間となっています。
また、日本語による日常会話と業務上必要な日本語能力が必要とされています。

さらに2号では『熟練した技能』が必要となり、建設や造船関係に従事する事ができます。
家族の在留も可能となります。
3年・1年又は6か月の更新が必要ですが在留期間の上限はありません。
日本語の能力については試験等が免除されるようです。

この特定技能による外国人の受入は2019年4月から5年間で34万人程度を受け入れる予定となっています。
34万人といえば中核都市の指定要件が30万人以上ですのでそれ以上の人口増加を目標としています。

まとめ

造船関連に就業先は限定されると思いますが、『特定技能1号』の方が就労可能な職種でみると、日本全国の相当なエリアに在留されると思われます。
地方都市だから恩恵にあずかれないという事はありません。
大家さんとしてはこのような外国人の方を積極的に受け入れる事で経営の安定と幅広い顧客層を得る事ができます。
主流は『特定技能1号』となるようなので家族帯同にはならず、また最長5年ですから人の入れ替わりが予想できます。
受入側の企業とすると社員寮的な受け皿が必要になるでしょうが、シェアハウスのように戸建でも大丈夫でしょう。
私は外国人の方が入居されている物件を2軒運用しています。
この制度を利用しているのかまでは確認していませんが、1軒あたり4名の方が住まわれています。
付近には重工業エリアなのでもちろん最初から外国人の方をターゲットとして購入しています。
特に近隣からトラブルを聞いたことはありませんが、3軒目を購入する際に『最近外国人が増えてきた』と耳にしたのでそれが地域に貢献するのか否かをしっかり見ていきたいと思います。

まだ始まったばかりの制度ですが、残念ながら思うような効果がでていないようです。
いろいろな分野でガラパゴス化が指摘される日本ですが、日本独自の良い部分は残しながら国際標準も達成できるような施策になれば良いですね。

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