働き方改革と兼業大家

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兼業大家
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内閣府大臣官房政府広報室のホームページによれば
1.有給休暇年5日取得
2.時間外労働の上限
3.同一労働同一賃金

この3件について法整備が進むことで使用者側に改革を促すということのようです。

■有給休暇年5日取得 (2019年4月1日より施行)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

■時間外労働の上限 (中小企業は2020年4月1日より施行)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

■同一労働同一賃金 (中小企業は2021年4月1日より施行)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

おおざっぱに言うと、長すぎる労働時間に上限を作り、適度な休暇をとり、社内格差のない賃金を支払うということです。

兼業大家さんとして一番ありがたいのは有給休暇の取得ですね。

現金決裁の時は司法書士にお願いすることができますが、借入をする場合にはどうしても平日休みが必要となります。

おそらく他の兼業大家さんも借入の度に親戚が亡くなるなど苦労されている事と思います。

本来、有給休暇の申請には理由は不要なので『私用』などと記載する必要もありません。

むしろ使用者側(会社)は理由を問いただす事は禁じられています。

時間外労働の上限については月間45時間という事なので平均2時間程度となります。

仕事帰りに労働力の投入をされる方は別として、銀行も閉店しているので物件の夜間下見に行けるくらいのメリットです。

もちろん死ぬほど働いている方には朗報ですね。

理想はサラリーマンタイムに体力温存しておき、帰宅後はネットで物件探しや経理処理に充てたいです。

同一労働同一賃金については微妙です。

待遇が良くなる人ばかりではないはずです。

大家さんに働き方改革をあてはめてみると・・・。

■有給休暇は有りません。休日こそ労働力投下の日です。

■時間外労働の上限は有りません。体力MAXまで労働力投入です。

■同一労働同一賃金など無意味です。自分の物件次第です。早く満室経営したい・・・。

サラリーマン部分での労力と時間の消費を最小限に食い止めて大家業に注力できる資源を確保できる良法ですので、企業側には頑張ってもらいたいですね。

大家業の部分は経営者として自己責任の範囲での労働力投入お願いします。

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