賃貸契約の保証人

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賃貸借契約
賃貸借契約兼業大家

アパート、戸建、マンション問わず賃貸物件を借りるときには連帯保証人の記名押印や家賃保証会社の加入が必要になります。
普段馴染みのない保証人について学生さんは特に解りづらいと思うので未成年者の方を意識して説明します。

保証人にも『連帯保証人』『保証人』があり、法的に意味がちがいます。

ではどのような時に『連帯保証人』や『保証人』が必要になるのでしょうか。

賃貸契約上の権利義務に対して、大家さんはお部屋の提供という義務の履行を行います。
それに対して入居者側は賃料の支払いや退去時の原状回復など金銭的が主な義務となります。

身元引受人や身元保証人との違いは下の記事をご覧ください。

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保証人の意味

入居者の方が賃料や原状回復費用の支払いができない場合、大家さんが入居者の方に請求する前に『保証人』の方に支払いを求めた場合、入居者の方への請求を先にするように求める事ができます。
また、先に入居者の方に請求を行った後に『保証人』の方に支払いを求めた場合でも入居者の方に支払いの資力があり、また容易であることを証明すればやはり入居者の方へ請求しなければなりません。

連帯保証人の意味

入居者の方と連帯して債務を負うので、大家さんが入居者の方より先に『連帯保証人』の方に請求しても『連帯保証人』の方は支払いを拒否できませんし、入居者の方に請求するように求める事もできません。
つまり契約をした入居者の方と全く同じ責任を負うという意味です。

保証人には誰でもなれる?

学生さんなど社会経験の浅い方から質問を受ける事がありますが、保証人は親御さんでなくても構いません。
ただし未成年者の場合には別の問題があります。

未成年の場合は親の同意が必要です

未成年者は法的には制限行為能力者とされるので法定代理人(通常は親御さん)の同意(=追認)が必要です。
法定代理人が保証人となる事が望ましいでしょうが、契約書上に同意文、もしくは同意書があれば足りると思われます。
未成年者以外にも成年被後見人なども制限行為能力者となり成年後見人の同意など同様の注意が必要です。
契約者が制限行為能力者ではないと偽って契約した場合には同意無くして契約が有効となりますが、本質的に不幸な事になるので身分証明書などでしっかり確認が必要です。

保証契約は文書で

親が同意しているからと言って口約束ではだめです。
保証契約は文書による契約が必要なので口頭での契約は無効です。

契約書の特約事項に記載する同意文例

借主 ○○○○(未成年者)の契約締結に同意します 」
と記載のうえ、自筆での住所、氏名の記入と実印の押印が必要です。

契約者を入居者ではなく、親御さんにお願いする事も可能ですが、万が一契約者の親御さんと連絡が取れなくなった場合、家賃滞納などがあっても入居者の方に直接請求できない場合も考えられます。
入居者の方を契約者として、親御さんには連帯保証人になってもらう事で同意(=追認)も得られるので望ましいと思われます。

親御さんが保証人として認められない場合もあると思います。
学生さんの場合はまだ親御さんが現役世代でしょうが、社会人になると親御さんが年金生活になっている場合もあります。
入居希望の物件よっては親御さんが現役でも収入によっては保証人として認められないこともあるでしょう。
あくまで、賃料や原状回復費などの金銭的な支払い能力の有無が基準となるので家賃に応じて保証人としてのハードルが上がります。
その場合には親戚の方や兄弟の方に連帯保証人になってもらう事になりますが、その場合には同意文、同意書により文書にて同意(=追認)を得ていく必要があります。

賃貸借契約書については別記事に詳しく書いています。

家賃保証会社

親御さんや親戚の方が遠方の場合、いざというときに保証を得られない場合もあるでしょう。
あるいは経済的な問題がある場合には保証力が不十分な場合もあるでしょう。
その場合には先生や会社の上司などにお願いする事になりますが、『連帯保証人』を引き受けてもらうのは言いずらいと思います。
金銭的な保証の部分を補う役割に家賃保証会社という仕組みがあります。
毎月家賃の数%を保証会社に支払う事で金銭的な保証をしてくれます。
おおくの場合は連帯保証人が不要となるので、最近は利用される方が増える傾向です。
保証人は必要でしょうが、金銭的に迷惑をかけるリスクが低いので頼みやすいには違いありません。

ご注意ください

最終的な判断や厳密な法的解釈については司法書士や弁護士に相談をお願いします。

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