家賃の値上を言われたら

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借主有利な日本の法律

家賃は入居する時に決められて不動産賃貸契約書に記載されます。

最初は妥当な家賃でも、長い間暮らしているあいだに土地や建物に対する税金が増えたり、火災保険などが値上がりして大家さんの経済的負担が増えることがあります。
また、そのエリアが再開発されるなどで近隣の同レベルの物件に対して明らかに賃料が安くなっている場合にも家賃の値上を請求できます。

大家さんが好き勝手に値上できる訳ではなく、上記のような理由が必要です。
これは『借地借家法』(しゃくちしゃっかほう)という法律で決められています。

大家さんもきちんと理由が有って値上の提案を出しているのです。
日本は借主側の権利が非常に強く、この提案はお互いの合意がなければ成立しません。

借地借家法

■第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

大家さんは採算に合わなくても借主側の合意がなければ値上は困難といえます。
値上の理由を聞いたうえで、横暴な値上でなければお互い歩み寄る努力が必要と言えます。

ネットではこれを逆手にとり、断固値上拒否を前提とする記事が多いのですが心が痛みます。
スマホ代や飲食費の値上には応じるけど、法的に優位に立つ場合は相手の状況を顧みずに値上拒否をして良いのでしょうか?

家賃の値上については合意がなければ変更できません。
大家さんが『新賃料でなければ受け取らない』という姿勢を取った場合でも法務局で『供託』の制度を使えば法的に支払った事となり、滞納や未納にはなりません。
多額の裁判費用を払わないと大家さん側には法的な救済がありません。

妥当な値上にもかかわらず、それでも値上を拒否する方もおられるでしょう。
お互いの歩み寄りで良好な関係を維持したいものです。

注意点

値上に納得しないからと言って家賃の支払をやめると『家賃滞納』となります。
話し合い中はそこに住む限り、それまでどおりの家賃を支払ってください。
『家賃滞納』では契約解除される可能性もあります。
大家さんが受け取らない場合には先述の『供託』してください。
『供託』する場合には大家さんにその旨伝える『口頭の提供』という手順が必要です。
『支払う意思は有りますよ、でも受け取ってもらえないので供託しますよ』というメッセージです。

まとめ

家賃の値上について折り合えないのであれば、迷惑をかけながら住み続けるより新しい住処を探す方が賢明ではないでしょうか。

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