不動産売買契約書とは
不動産の売買は高額な資産の取引で、法的にも権利を登記します。
相続や贈与で不動産を受け取る以外では契約書の取り交わしが一般的です。
絶対に必要ではないのですが、関係した人が亡くなった場合にはトラブルの元になります。
宅建業者が仲介した場合には義務付けられています。
いわゆる個人売買の時に口約束や記載事項の不備で問題になりやすいでしょう。
売買契約書の参考例
一般財団法人不動産適正取引推進機構の不動産売買の手引きを見て見ましょう。
60ページ(PDFでは63ページ)に売買契約書の参考例が詳しく記載されています。
(A)売買の目的物の表示
このエリアは登記簿(法務局に登記されている記録)に基づいた情報が記載されます。
適当な記載では『いや!売ったのはこの土地の一部だ!』なんて事が起きないようにするためです。
(B)売買代金、手付金の額及び支払日
売買代金は総額だけの場合もありますが、消費税が発生する場合には建物の代金が確定している必要があります。
売主が個人なら消費税はかかりません。
手付金や中間金がある場合には期限を決めて金額を記載します。
手付金は特に明記がなければ解約手付と思われますが、他にも違約手付などがあります。
残代金は同時履行の原則で物件の引渡しと同時に支払う事が原則です。
(C)土地の実測
私道があれば私道部分は分けて記載します。
(D)土地代金の清算単価
実測した場合に登記上の面積と異なる場合に記載します。
公簿面積での取引の場合は不要でしょう。
(E~H)その他特約事項
所有権の移転や引渡し時期を記載します。
租税公課は地域により1月1日の場合と4月1日にする場合があります。
手付解除は相手側が履行に着手する前であれば契約を解除できます。
買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額支払で成立
(I)融資利用
買主が融資を利用する場合には必ず記載します。
融資が実行されない場合は特約が無い限り不履行になります。
必要書類
土地・建物登記済証および登記識別情報
印鑑証明(登記、銀行決済)
その他不動産関係書類(検査済証や測量図など)
固定資産税および都市計画税納付通知書
収入印紙(売買の金額による)
免許証など
実印
買主は免許証と印鑑
まとめ
一般的には宅建士さんや司法書士さんなど専門家が書類を整えてくれますが、個人売買をするときにはポイントを押さえて契約書や登記を行ってください。
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