あまりなじみのない不動産登記を法務局で自分で登記をする手順を説明します。
なぜ不動産登記が必要か?
相続や売買で不動産を取得した場合、不動産登記をしなければいけません。
絶対しなくてはいけないかとい言うと、登記のなかで『権利部』には登記の義務はありません。
では不要かというと、登記を備えていなければ他の第三者に対して不動産の所有権、地上権、抵当権、永小作権などの権利を対抗することができなくなります。
所有権を主張する他の人が登記を完了させてしまうと、あなたの権利は認められなくなるのです。
■他の人に所有権を主張するには登記をしなければならないという事です。
法務局HPの登記事項証明書(不動産登記)にサンプルがあります。
いっけん難しそうで、素人にはできないように感じます。
実際に多くの方は司法書士さんに依頼して登記を行いますが、意外とご自分で登記することも可能です。
相続や現金購入の場合は時間的に余裕があれば数万円の費用を削減できるでしょう。
『所有権移転登記』だけでも3~8万円程度が相場と思われるのでばかにならない額です。
いっけん難しそうで、素人にはできないように感じます。
実際に多くの方は司法書士さんに依頼して登記を行いますが、意外とご自分で登記することも可能です。
相続や現金購入の場合は時間的に余裕があれば数万円の費用を削減できるでしょう。
『所有権移転登記』だけでも3~8万円程度が相場と思われるのでばかにならない額です。
相続や個人売買で不動産を取得した場合を想定して手順
ご自分で法務局で登記を行う場合に必要なもの(所有権移転の場合)
旧所有者
権利証
実印
印鑑証明書
評価証明書
住民票
新所有者
実印
印鑑証明書
住民票
登録免許税
登録の申請は登録をしようとしている不動産を管轄する法務局で行います。
必要書類を準備して窓口で申請するほか、郵送での申請も可能です。
提出する書類は登記の原因によって変わりますので、出向く手間は増えますが窓口で相談しながら申請する方が結果的に効率的と思います。
登録免許税は土地、建物についてそれぞれの課税標準価格に対して一定の率で課税されます。
税については国税局のHPでご確認いただくか法務局窓口でご相談ください。
登記が完了すると『登記識別情報通知』を受け取ります。
以前は『権利証』だったのですが、平成17年以降は『登記識別情報通知』となっています。
登記識別情報はアラビア文字とアルファベットからなる12文字の情報で、『登記識別情報通知』に記載され、シールで目隠しされた状態で受け取ります。
このシールについて法務局では受け取ってすぐにはがすように指導しているそうです。
理由は粘着しすぎてうまく剥がれなくなるそうです。
しかしこの識別情報を使用すると別人がなりすまして登記する事が可能となるので、必要がなければシールは剥がさずに保管する事をおすすめします。
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