賃貸借契約 家賃の値上を言われたら
家賃の値上については合意がなければ変更できません。大家さんが『新賃料でなければ受け取らない』という姿勢を取った場合でも法務局で『供託』の制度を使えば法的に支払った事となり、滞納や未納にはなりません。多額の裁判費用を払わないと大家さん側には法的な救済がありません。
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撮影
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兼業大家
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