【2020.6.2追記】
サラリーマンを辞める
会社を辞めるには人それぞれ理由があるでしょう。
自由を求める人、精神的問題から逃れる人、どんな理由でもその人にとっては大事な選択です。
兼業大家としてのブログなのですが、一時的に身を置いていたサラリーマンの身分を捨てる事になったので一旦『兼業』から外れてしまいます。
それでは今回はサラリーマンを辞めて自社で社会保険に加入する手順を説明しましょう。
健康保険と厚生年金
サラリーマンの方なら普通は厚生年金と健康保険(中小企業なら協会けんぽ)というパターンが多いと思います。
独立する場合、個人事業(フリーランス)にするか法人を立ち上げる選択がありますが、私は以前から法人を保有しているので自社で厚生年金と健康保険に加入する方法を選びました。
個人事業(フリーランス)の場合は国民年金と国民健康保険という選択になります。
現在、これらの手続きは日本年金機構でまとめて行えます。
ファイナンシャルプランナーの3級を取って勉強しました。
手続きのタイミング
2か所以上の法人で健康保険などを加入する場合には手続きが煩雑になるので、サラリーマン退職月までは従来の健康保険に加入し、退職翌月から自社加入にします。
手続きを月初に行わなくても、たとえば20日に受理された場合でも月初にさかのぼって加入が可能です。(20日で加入することもできます)
ここで注意するのは加入月から自社の法人から報酬(給与)が支払われてる必要があります。
年金機構に証憑を提出する事はなく、機構側で確認はできないようです。
手続きには下の各種届出書類を年金機構の窓口に提出しますが、まとめて一度にできるので、あらかじめ年金機構に電話で用紙を取り寄せるか、機構のホームページで用紙をダウンロードして準備しておくと良いでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kenpo.html
年金機構に申請に行くまでに、金融機関で『保険口座振替』の押印を済ませておきましょう。
新規適用届
まず、おおもととなる、法人を登録する届出です。
事業の種類は ■事業所業態分類票■ から選んで記入してください。大家さんの場合は『不動産賃貸業』ですね。
この届は法人の登録をするためなので、法人の住所などを登記簿の通り記入してください。
昇給月や賞与支払予定月は特に気にする必要はありません。
厚生年金基金には加入していないはずなので厚生年金基金についての欄は空欄です。
法人番号は国税庁からもらった『法人番号指定通知書』の法人番号を転記してください。
裏面(2枚目)の従業員数は無給の人も含めた人数なので、家族など無給の役員や社員がいる場合はそれぞれ表に記入してください。
法人番号指定通知書
新規適用届に記載した法人番号が書かれた書類です。
コピーして添付書類とします。
古いものでも問題ないようです。
当社は引越していますが、旧住所が記載されていても特に指摘されませんでした。
この部分は登記側で確認しているのでしょう。
法人登記
届出を行う時点で発行90日以内に取得した法人登記が必要になります。
明記は有りませんでしたが、『履歴事項全部証明書』を提出しました。
保険料口座振替
保険料などが引き落とされる口座振替の申請書です。
年金事務所に申請するまでに、金融機関に持参して『確認印』を押してもらう必要があります。
被保険者資格取得届
被保険者となる人(社員、役員など本人)を登録します。
月額報酬は今後自分が受け取る金額を記入します。
当面は法人からの報酬を最低限にする為に、報酬から保険料を天引きできるぎりぎりの2万円を月額報酬としました。
報酬額をいくらにすれば良いかという問題は税に絡んでくるのでここでは論じません。
扶養者(異動)届
扶養者がいる場合には記載して一緒に提出します。
遠隔地のお子さんに仕送りしている場合には『不要に関する申立書』(一番したの欄)に『仕送額 月○○万円 年○○万円』と記入して記名押印してください。
共働きの場合には、お子さんの扶養は収入の多い方に紐づきます。
私は今回2万円/月の役員報酬としたので、子供たちは妻の扶養に入るように年金事務所から指導されました。
まとめ
普通にサラリーマンをしている人にはなじみのない書類や手続きですが、わからないときは日本年金機構のもよりの窓口に相談してください。
個人の厚生年金、国民年金、健康保険(今回は協会けんぽ)の変更はこれで手続きが終わりです。
書類さえ事前に記入しておけば年金事務所で20分程度の手続きなので簡単です。
問題がなければ健康保険証はおおよそ2週間程度で郵送されてきます。
私は申請翌日に電話があり、子供たちの健康保険は妻の会社で入るように指示してもらいました。
年金未加入期間を作ったり、健康保険に入らずに病気や事故に遭わないように準備をしっかりしてください。
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